日本語で

「持つ、もつ」というと、物理的所有が想起される。でも、avoir、haben、have...といった語は、もっと広範な意味で所有の概念を示す。平たく言えば、自分とは無関係ではないことは、これらの語で表すことができる。
たとえば、「経験」。日本語では、「私はアメリカへ行った経験を持っている」というより「私はアメリカへ行った経験がある」「私はアメリカ行きを経験している」いう方が自然だろう。
一方、I have been to the U.S. などでは、"been to the U.S."を"I have"と示す。概念的に、主語の周囲にあると認識されるものは、haveとその縁語によって示される。(もっと面白い例は、他にもきっとあるはず。)


ネコは、「僕はここだよ!」みたいな顔をして、あどけなさを振りまいたと思ったら

急転直下で「疲れてるんだからさぁ」と不快そうな態度をとる。

相手がネコであっても、ネコタイプの人であっても、うまく付き合う秘訣は「振り回されないこと」にある。
適当に距離をとることが大切なんだろう。


さて、第34回です。

1.食品添加物
a. 食品を製造したり、加工したり、保存したりするときに用いられる調味料、着色料、保存料などのことをいう。
b. 指定添加物は、厚生労働大臣により指定された添加物である。
c. 使用基準として、使用してよい食品とその使用量の最大限度などが規定されている。
d. 天然香料は、使用目的が制限されていない。
2.食品添加物の1日摂取許容量(ADI)
a. 動物実験により求めた毒性の現れない最大無作用量に係数(1/100)をかけたものである。
b. ADIは、ヒトがその量を一生摂取し続けても何ら影響の現れない量で、mg/体重(kg)/日で表される。
※毎日、体重1kg当たり何mg摂れるのか。
c. 使用基準に定められる量は、ADIを下回るように定められる。
d. 最大無作用量を求めるために重視される毒性試験は、1年間反復投与毒性試験である。
3.食品添加物の表示
a. 化学的に合成された添加物も、それ以外の添加物(天然添加物)も、原則として、すべて表示が必要である。
b. 甘味料、着色料、保存料、糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤の8種類の食品添加物を使用した場合は、物質名のほか、その用途名も併記する。
※甘着、保糊、酸発、漂防 ⇒ 艦着を反故にして、散髪を標榜す。
※漂白剤は8種類に含まれない。
c. 加工助剤、キャリーオーバー、および栄養強化の目的で使用される食品添加物については、表示が免除される。
※特定原材料(そば、落花生[ピーナツ]、乳[乳製品]、卵、小麦、エビ、カニの7品目)は除く。
d. 同じような成分が入っている香料や酸味料などは、一括表示ができる。
※一括表示とは品名、原材料名、内容量、賞味期限、製造者(または販売者か輸入者)
   などの一覧。
4.添加物
a. 安息香酸―清涼飲料水などの保存料
b. 亜硫酸ナトリウム―酸化防止剤
c. ソルビン酸(カリウム)―保存料
d. デヒドロ酸(ナトリウム)―チーズ、バター、マーガリンの保存料
5.添加物
a. イザマリル―防カビ剤
b. オルトフェニルフェノール―防カビ剤
c. ジフェニル―防カビ剤
d. 次亜塩素酸ナトリウム―殺菌料
※防カビ剤は国内での使用が禁じられているため、横文字は防カビ剤である可能性が高い。
6.殺菌料
a. 微生物を死滅させる目的で使用される。
b. 殺菌料は、すべて指定添加物である。
c. 次亜塩素酸ナトリウム(キッチンハイター)はゴマには使用してはならない。
d. 高度さらし粉には、使用制限はない。
※高度さらし粉は、次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸カルシウムが主要成分である。
e. 過酸化水素をかずのこに使用した場合は、最終食品の完成前にすべて分解・除去しなければならない。
※亜塩素酸ナトリウムも同様。
7.酸化防止剤
a. グアヤク脂は既存添加物(天然添加物の一種)であるが、使用基準が存在する。
※グアヤク脂は、油脂、バターのみに使用できる。
※天然添加物には、既存添加物(418種)、天然香料、一般飲食添加物がある。
b. ジブチルヒドロキシトルエンは脂溶性で、油脂やバターなどに使用される。
c. エリソルビン酸は、果実加工品の変色防止や食肉製品の褐変防止に用いられる。
d. dl-α-トコフェロールは、酸化防止の目的であれば、使用する食品の種類の制限はない。
※ダイズ、コムギ、その他の植物から得られる天然ビタミンEで、主に製品の抗酸化剤として用いられる。
8.甘味料
a. サッカリンはしょ糖の500倍の甘味をもつが、チューインガムにのみ使用できる。
b. キシリトールおよびD-ソルビトールには、使用基準がない。
c. グリチルリチン酸ジナトリウムは、使用量には制限がないが、使用はみそとしょうゆに限られる。
d. アスパルテームを使用した場合は、フェニルアラニンを含む旨の表示が必要である。
※FDAが後年になってから「健常人ではアスパルテームにはアレルギー性はないが、フェニルケトン尿症患者では危険性があるかもしれない」という見解を示している。これは、フェニルアラニンが同患者に悪影響を与えるためであるが、フェニルアラニン自体は他の食品にも含まれる必須アミノ酸で、健常者への健康リスクは小さい。
9.着色料
a. 着色料は食品を着色する目的で使用され、βカロテンもそのひとつである。
b. タール色素は天然色素に比べて熱に安定な着色料である。
c. 食用黄色4号および5号は、カステラ、スポンジケーキ、マーマレードの着色に使用してはならない。
d. タール色素原末は「製品検査合格証紙」の貼付のあるもの以外は販売、使用してはならない。
10. 食品添加物
a. 発色剤―亜硝酸ナトリウム
b. 漂白剤―亜塩素酸ナトリウムおよび「硫」がつくもの
c. 殺菌料―次亜塩素酸ナトリウム
d. 乳化剤―しょ糖脂肪酸エステル
e. 品質保持剤―プロピレングリコール
※ギョーザ、イカの燻製に使用する。