れんこんのきんぴら

薄味で一品欲しくて、レンコンを炒めてみた。

レンコンは金沢産。泥だらけで売られているんだけれど、しゃきしゃきしておいしい。動物性の味も欲しいということで、豚肉の薄切りも一緒に炒めた。豆はさらし豆(青大豆)。あらかじめ茹でておいたものをパラパラと。これは歯ごたえがあるぐらいの茹で具合がおいしい。

さぁ、第6回です。気楽に読んでください。

1.製菓衛生師法
a. 菓子製造業の業務に関し、食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたことにより免許の取り消し処分を受けた後、1年を経過しないもには免許を与えない。
b. 製菓衛生師は本籍地や国籍、氏名に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならない。
c. 製菓衛生師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は30日以内に名簿の登録消除を申請しなければならない。
d. 製菓衛生師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内にこれを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
2.食品安全基本法
この法律は、食品の安全性の確保に関して基本理念を定め、関係者の責務ならびに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的としている。
3.a. 食品衛生責任者食品衛生法
b. 労働者の定期的健康診断―労働安全衛生法
c. 受動喫煙の防止―健康増進法
d. 検疫所―検疫法
e. 保健所―地域保健法
4.a. 製菓衛生師でなければ製菓衛生師またはこれに類似する名称を用いてはならない。
b. 製菓衛生師法は、製菓衛生師の資格を定めることにより、菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、以って公衆衛生の向上および増進に寄与することを目的としている。
c. 製菓衛生師でなくとも、菓子製造業に従事することはできる。
d. 製菓衛生師試験に合格し、製菓衛生師名簿に登録されれば免許が与えられ製菓衛生師となる。
5.a. 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者には免許を与えないことがある。
b. 製菓衛生師の免許証を失って再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合は、5日以内に免許証を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
c. 製菓衛生師の免許を受けた後、氏名の変更が生じたときは、30日以内に免許を与えた都道府県知事に製菓衛生師名簿の訂正を申請しなければならない。
6.a. 食中毒患者もしくはその疑いのある者を診断した医師は、直ちにその旨を最寄の保健所長に届け出なければならない。
b. 食品衛生監視員は食品関係業者に対して、営業設備の改善や食品等の衛生的な取り扱いについて監視指導を行う。
c. 食品添加物、器具、容器包装について、公衆衛生に危害を及ぼすおそれのある虚偽の表示や広告、誇大な表示や広告を行うことが禁止されている。
d. 食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品および医薬部外品は含まれない。
7.a. 原材料名、原料原産地名、内容量はJAS法。
b. 名称、アレルギー物質特定原材料を含む旨、消費期限または賞味期限は食品衛生法
8.a. 製菓衛生師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
b. 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者には免許を与えないことがある。
c. 製菓衛生師でなければ、製菓衛生師またはこれに類似する名称を用いてはならない。(違反者には30万円以下の罰金)
d. 製菓衛生師は、免許証を破り、汚し、または失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
9.製菓衛生師法において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の許可を得て菓子製造業に従事する者をいう。
10. a.酒類販売業、漬物製造業は食品衛生法における営業の許可を必要としない。
b. 菓子製造業、みそ製造業、乳類販売業は必要とする。
※要免許(1)販売業 ⇒ 乳、肉、魚、氷
(2)製造業 ⇒ 漬物を除く殆どの製造業