製菓衛生師試験(第4回)

今日は土曜日。少し風が強いが春めいてきている。
明日は暖かくなるとのこと

8.a. 特別用途食品:販売に供する食品につき、乳幼児用、幼児用、妊産婦用、病者用などの特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
b. 特定保健用食品:特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示するもの。
c. 栄養機能食品:特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示するもの。
d. 保健機能食品:bとcに分類される。特定保健用食品も栄養機能食品も、食品衛生法施行規則と健康増進法に基づいて栄養表示の基準や内容などが定められている。
e. 栄養表示の基準:販売に供する食品(a.の特別用途食品を除く)につき、栄養成分または熱量に関する表示をしようとする者、及び本邦において販売に供する食品であって栄養表示がなされたものを輸入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従い必要な表示をしなければならない。
9.地域保健法の基本理念:地域住民の健康保持及び増進を目的とする国及び地方公共団体が実施する施策は、わが国の急速な「高齢化」の進展、「保健医療」を取り巻く環境の変化等に即応し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に的確に対応することができるように、地域の特性及び「社会福祉」等の関連施設との有効的な連携に配慮しながら、総合的に推進することを基本理念としている。

b.の特定保健用食品は、a.の特別用途食品の一部であるとともにd.の保健機能食品の一部でもあるところが厄介です。