製菓衛生師試験(第3回)

今日も駆け抜けた。くたくた。明日もまたがんばろう!
因みに現在扱ってるのは「衛生法規」です。

1.a. 栄養士法―国民の栄養改善
b. 調理司法―調理技術の合理的な発達と国民の食生活の向上
c. 地域保健法―地域保健対策の総合的な推進の確保
d. 労働安全衛生法―職場における労働者の安全と健康の確保
e, 学校給食法―児童及び生徒の心身の健全な発達と学校給食の充実
2.a. 製菓衛生師とは、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者として、都道府県知事の免許を受けた者をいう。
b. 製菓衛生師は、製菓衛生師名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内名簿の訂正を申請しなければならない。
c. 製菓衛生師免許の更新規定はない。
d. 製菓衛生師免許紛失の際、その再交付申請先は免許を交付した都道府県の知事である。
3.a. 健康増進法は、国民の健康と体力の維持向上を目的としている。
b. 飲食店営業、魚介類販売業及び惣菜製造業は食品衛生法に基づく営業許可が必要である。
c. 食品衛生監視員は食品関係施設の監視指導、立ち入り検査及び食品の収去を行うことができる。
d. 食品衛生責任者の資格がなければ飲食店を営むことはできない。
4.a. 製菓衛生師免許を失って、再交付を受けた後で失った免許証を発見した場合は、その免許証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。
b. 製菓衛生師免許を持たないものが製菓衛生師あるいは類似の名称を用いることは禁止されている。
c. 製菓衛生師が麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者に該当するに至ったときは、都道府県知事は製菓衛生師の免許を取り消すことができる。
5.a. 食品添加物販売業は、食品衛生法の営業許可を必要としない。
b. 飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業は営業許可を必要とする。