製菓衛生師試験

製菓衛生師試験に関する知識をインプットしている。一般常識、マメ知識的なところが楽しい。
英文テクストを読む練習の途中だが、しばらく当該試験に要求される知識を追っかけてみたい。
お読みになる皆さんは、(そのような方がいればの話ですが)身につけた知識の確認としてお使いください。

1.免許の書き換え申請は、免許を交付した知事、つまり、免許取得時の住所地の都道府県知事に対して行う。
2.a. 乳、肉、魚、氷を除く販売業は、一般に営業許可を必要としない。
b. 添加物販売業は食品衛生法において営業許可を必要としない。
c. 飲食店営業、喫茶店営業、魚介類販売業は営業許可を必要とする。
3.食品衛生法は、食品の安全性確保のために公衆衛生上の見地から必要な規則その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、以って国民の健康の保護を図ることを目的とする。
4.a. 製菓衛生師とは、都道府県知事の行う製菓衛生師試験に合格し、都道府県知事から免許を受けた者をいう。
b. 製菓衛生師の免許を受けた後、本籍地名の変更、または氏名の変更が生じたときは、30日以内に製菓衛生師名簿の登録事項の訂正を申請しなければならない。(住所地の変更の場合は申請不。)
c. 都道府県知事は、製菓衛生師がその責任に問われるべき原因により、菓子製造業の業務に関して食中毒その他、衛生上重大な事故を発生させたときは、製菓衛生師の免許を取り消すことができる。
d. 製菓衛生師がその免許証を破り、汚し、または失ったときは、免許を与えた都道府県知事に免許の再交付を申請することができる。
5.a. わたあめの製造は食品衛生法に基づく菓子製造業に相当しない。
b. 菓子パン、チューインガム、せんべいの製造は食品衛生法に基づく菓子製造業に相当する。