イカと里芋

今日の副菜は、さといも。

豆は丹波の黒豆。イカも添えてみた。
さといものとろりとした食感が、温かいご飯に合うんだよね。

さて、第8回から暫くは「公衆衛生学」。日本の保健行政を垣間見ることができます。

1.a. 国際労働機関で労働保健に関する事業を担当している―ILO
b. 世界保健機構で、医療、公衆衛生に関する事業を担当している―WHO
c. 国連児童基金で、母子保健の問題、児童に関する事業を担当している―UNICEF
d. 国連食糧農業機関で、栄養、生活水準の向上、農民の生活向上に関する事業を担当している―FAO
2.WHO憲章では、健康の定義を「保健とは、単に疾病や虚弱でないということだけでなく、「肉体的」「精神的」ならびに「社会的」に完全に良好な状態である」としている。
3.ウィンスロー教授は、1949年に「公衆衛生とは、地域社会の「組織的」な努力により疾病を予防し、生命を延長し、肉体的、精神的健康と「能率」の増進を図る科学であり、技術である」と述べている。
4.WHOのオタワ憲章:
ヘルスプロモーションとは、人々が自ら健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである。
5.a. 百日咳の予防接種は第一次予防である。
b. 第一次予防には、健康な人に対する栄養指導が含まれる。
c. 集団検診は疾病の第二次予防である。
d. 機能回復訓練は第三次予防である。
6.a. 1980―WHOによる天然痘根絶宣言
b. 1994―地域保健法の成立
c. 1998-99―感染症予防法の施行
d. 2002―健康増進法の制定
7.a. 学校保健行政―文部科学省
b. 環境衛生行政―環境省
c. 一般衛生行政、労働衛生行政―厚生労働省
8.憲法第25条:
すべての国民は、「健康」で文化的な「最低限度」の生活を営む権利を有する。国はすべての生活面について、社会福祉、社会保障および「公衆衛生」の向上および「増進」に努めなければならない。
9.a. 保健所は都道府県、東京特別区、政令市に設置される。
b. 保健所は医療上の医療施設であり、所長は原則として医師である。
c. 保健所の設置基準として二次医療権(入院施設)がある。
d. 保健所の業務は地域保健法(1994)により定められている。
10.保健所業務
a. 人口動態統計(厚生労働省)とその他の地域保健に関わる統計に関する事項。
b. 栄養の改善と食品衛生に関する事項。
c. 精神保健に関する事項。
d. AIDS、結核、性病、伝染病とその他の疾病の予防に関する事項。