ちぎれた尻尾

ロランがかねちょろの尻尾をくわえてきた。
(画面、左下)

まさか、まさか?
ロラン、食べるんじゃない!
「ぱくっ」

たんぱく質不足なのか、ロラン。


1.食品衛生法
a. 食品に着色料を使用する場合は、用途名と物質名を併記しなければならない。
b. 輸入食品は、日本の食品衛生法の適用を受ける。
c. 食品添加物は、食品衛生法で規定された以外のものでも、厚生労働大臣の指定を受ければ使用することができる。
d. 菓子製造用の機械や器具は、食品衛生法の規則対象である。
2.食中毒患者、もしくはその疑いのある者を診察した医師は、保健所長に届出しなければならない。
3.食品衛生監視員
a. 検疫所の食品衛生監視員は、全国各地の空港や港に配属され、輸入食品の監視や輸入業者の指導に当たっている。
b. 保健所の食品衛生監視員は、営業施設に立ち入り、販売または営業上使用している食品などを無償で収去することができる。
c. 食品衛生監視員は、厚生労働大臣または都道府県知事などから任命される。
d. 食品衛生法に違反している事実が判明した場合に、営業施設の営業停止処分を行うのは都道府県知事であり、食品衛生監視員にはその権限はない。
※食品衛生監視員は、以下のいずれかの条件を満たす公務員の中から、厚生労働大臣または都道府県知事等により任命される。
厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
栄養士で、2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
※検疫所の食品衛生監視員は、輸入食品の収去検査を行っている。
保健所の食品衛生監視員は、管内で製造、流通する食品の収去検査を行うとともに、
食品関係事業者の営業の許認可・衛生監視及び指導
食中毒発生時の調査及び違反業者に対する行政処分
食品衛生法や各自治体の条例に関する調査及び違反に対する行政処分
事業者や住民に対する食品衛生に関する情報提供及び教育・知識の普及
食品に関する苦情対応及び調査
に係る業務を行っている。
3.食品衛生法
a. この法律でいう食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品、医薬部外品はこれに含まれない。
b. 病原微生物により汚染され、またはその疑いがあって、ヒトの健康を損なうおそれがあるものは、販売や販売の用に供するための製造・加工・調理などの一切の取り扱いが禁止されている。
c. 表示の基準が定められた食品、添加物、器具または容器包装は、その基準に合致する表示がなければ販売してはならない。
d. 菓子製造業の営業許可を受けようとする者は、その営業施設を都道府県知事の定める施設の基準に合致させなければならない。
5.a. 小豆はアレルギー物質を含む食品(特定原材料)として厚生労働省令で表示が義務付けられていない。
b. 乳、小麦、卵、そば、落花生、エビ、カニ(7品目)は義務付けられている。
6.食品衛生法
a. 営業とは、業として、食品や添加物の採取、製造、調理、販売などをすることをいうが、農業や水産業における食品の採取業はこれに含まれない。
※農水、薬事(医薬、医薬部外品)は、食品衛生法とは関係がない(第4条)。
b. 消費期限は、品質の劣化速度が速い食品に対する期限表示の用語である。
c. 厚生労働大臣は公衆衛生の見地から、食品、添加物についての表示の基準を定めている。
d. 食品衛生法による菓子製造業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
7.販売関係で営業許可が必要なのは、乳・肉・魚・氷である。
8.省略
9.食品衛生法は、乳肉製品などの製造、加工の過程において特に衛生上の配慮を必要とするものの製造または加工を行う営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるために「食品衛生管理者」をお子なければならないと規定している。
※次のいずれかの要件を満たす者は、食品衛生管理者となることができる。
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師である者
新制大学、旧制大学又は旧制専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
新制高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧制中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会(後述)の課程を修了した者。ただし、この方法により有資格者となった場合は食品衛生管理者となることができる施設が、当該3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設に限られる。
10. 食中毒発生時の対応
a. 食中毒を起こした人の吐いたものや便などは捨てずに残しておく。
b. 保健所の調査に協力し、事故原因が特定された後は、再発防止対策を自主的に講ずることが重要である。
c. 購入者から苦情が届けられた場合は、医師への受診を勧め、購入日、購入品名、連絡先などをうかがった上で、保健所に届け出る。