「風がなければ

暖かいだろうになぁ」といった天気。
夕食は、サバの味噌にとキンキの煮付け。あとは、大アジの南蛮漬け。
まだ、盛り付けていないので、写真はありません。

それでは、第7回です。

1.検疫法 この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶または航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶または航空機に関して感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
検疫法は輸入感染症対策
感染症予防法は常在感染症対策
2.調理師法、健康増進法、クリーニング業法は、保健衛生法規である。
環境基本法は、保健衛生法規ではない。
※労働、学校、公害関係の法規は別枠である。
3.食品衛生法の目的:
この法律は、食品の「安全性」の確保のために公衆衛生の見地から必要な規則、その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、以って、国民の「健康」の保護を図ることを目的とする。
7.食品安全基本法の目的:
食品の安全性を確保するための基本理念を定め、国、地方公共団体および食品関連事業者の責務ならびに消費者の役割を明らかにして、関係者が協同して食品の安全性確保に向けて取り組むことを目的とする。
4.HACCPの基準で…
a. 製品の保管場所は清潔作業区域
b. 製品の搬出場ならびに生産加工場は、準清潔作業区域
c. 前処理場は汚染作業区域
5.a. 化学合成品か否かにかかわらず、添加物を食品に使用したときは、原則としてすべて表示しなければならない。
b. 保存方法については、常温で保存が可能な場合は、食品への記載は省略可能である。
c. ポジティブリスト制を採用したH18以降、残留農薬基準が設定されていない食品は販売できない。
d. 2年以上製菓製造業に従事していても、製菓衛生師の免許を取得するためには試験を受けなければならない。