製菓衛生師試験(第5回)

一連の記述には前後関係はなく、毎回、読みきりです。
今、目にしている項目を読んで、知識をインプット、または、ブラッシュアップしてください。

1.a. ジャム(副食)の製造は食品衛生法で定める菓子製造業の許可を必要としない。
b. せんべいの製造、食パンの製造、干菓子の製造は菓子製造業の許可を必要とする。
2.a. 期限表示―食品衛生法
b. アレルギー物質―食品衛生法
c. 識別マーク―資源有効利用促進法
d. 内容量―JAS法
e. 原材料名、原料原産地名―JAS法
f. 栄養成分―健康増進法
3.製菓衛生師法:この法律は、製菓衛生師の「資格」を定めることにより、菓子製造業の業務に従事する者の「資質」を向上させ、以って「公衆衛生」の向上及び増進に寄与することを目的としている。
4.食品衛生法
a. 食品、添加物、器具及び容器包装について規格基準が定められている。
b. 食品衛生監視員とは、無償で食品を収去することができる都道府県の職員をいう。
c. 食品関係の営業施設の基準は、都道府県知事が定める。
d. 国際的に安全が認められている食品添加物であっても、国内では許認可なしに食品として使用することはできない。
5.食品衛生法
a. 医薬品、医薬部外品は食品には含まれない。
b. 食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。
c. 添加物とは、食品の製造過程において使用したり、食品の加工や保存の目的で使用するものである。
d. 容器包装とは、食品や添加物を入れたり包んだりするもので、販売などの際、そのまま引き渡すものであって、缶・瓶・袋・箱などがある。
6.a. 焼きいもは、食品衛生法に基づく菓子製造業ではない。
b. ケーキ、餅菓子、チューインガムは、食品衛生法に基づく菓子製造業である。